ホープスは、長期優良住宅の認定を
受けられる基準の家を造ります。
家づくりは、住宅が完成し、引き渡しをした時点では終わりません。
100年後まで、暮らしやすい家を維持することも、家づくりの一部です。
長期優良住宅の基準の一つに、家の品質の維持管理があります。
引き渡しの後も、長きに渡って、施主様と施工店が、
良いお付き合いが続けられることは、とても大切です。
長期優良住宅は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が定める基準を満たした住宅のことです。基準を満たしている住宅が、所管行政庁に申請すると、長期優良住宅として、認定されます。
この法律は、戦後、長年に渡り、スクラップ&ビルドを繰り返してきた日本の住宅を、子や孫の代まで、高い品質を維持できる住宅にしていく目的で作られました。
消費者にとって、長く住まえる、質の良い住宅を建てることは、快適な暮らしができることに加えて、建て替えや、住み替えにかかる費用の負担を減らせます。
社会的には、作っては壊すという繰り返しによる資源の無駄遣いと、古い家の解体で、排出される廃材の処理にかかるエネルギーを軽減できます。
戸建て住宅に対する長期優良住宅の認定条件
耐震性 3つの項目のうち、どれか一つを満たす必要があります。
耐震等級は、建築基準法に定められている耐震性能の等級です。柱、梁、接合部、壁、基礎などの、構造躯体の部分に対しての評価で決められます。建築基準法では、耐震等級1を満たすこと定められています。
耐震等級1の基準は、数十年に1回は起こると想定される規模の地震が起きた時に、大規模な工事をしなくては修復できないような損傷を受けないこと、数百年に1回は起こると想定される規模の地震が起きた時にも、命にかかわるような損傷や倒壊をしないことという2事項です。評価の対象となるのは、耐力壁の量と、耐力壁のバランスです。
耐震等級2の基準は、耐震等級1の1.25倍の力に対して建物が倒壊、崩壊等しないことが基準です。評価の対象となるのは、耐力壁の量と、耐力壁のバランスに加えて、接合部の強度が評価の対象とされます。
耐震等級3の基準は、耐震等級1の1.5倍の力に対して建物が倒壊、崩壊等しないことが基準です。評価の対象となるのは、耐力壁の量と、耐力壁のバランス、接合部の強度に加えて、床、基礎、梁の強度が評価の対象とされます。
安全限界変形とは、地震によって、住宅が変形しても倒壊せず、人命が守られる変形の度合いのことで、保有水平耐力計算によって、割り出されます。
免震建築物とは、免震装置が基礎に組み込まれている住宅のことです。地震が発生した時に、地震の揺れを装置が吸収して、住宅が地震による損傷を受けることを防ぎます。
省エネルギー性
日本は、海外の先進国に比べると、住宅の断熱性が極めて低いという特徴があります。その為、住宅の断熱性能に対する省エネ基準は、現在は、義務化されていません。しかし、長期優良住宅の基準を満たす為には、省エネルギー対策等級4相当に適合する必要があります。
省エネルギー対策等級は、断熱性や気密性の高さと、エネルギー消費量によって評価されます。具体的には、屋根、外壁、床、土間が、熱抵抗の基準を満たす断熱構造になっていること、ドアや窓が基準を満たす断熱性能を持っていること、日射熱を遮る措置がなされていること、結露の発生を抑える対策がされていることがあげられます。
住宅の品質維持
内装に使われるクロスや、床材、システムキッチンやシステムバスなどの住宅設備機器、給湯システムなどは、構造躯体に比べると耐用年数が短いものがほとんどです。使い勝手の良さを維持しつつ、安全に使い続ける為には、10年~20年のスパンで、構造躯体を損なわずにできる交換や修理が必要です。その際に、多額な費用や手間をかけずに、交換や修理ができる対策が講じられていることが求められます。
構造耐力と水の侵入防止を担う部分、給水、排水の設備に関して、最低10年に1度は点検を行うプランが作成されていること、地震や台風などの際には、臨時点検を行う手筈が整っていることが求められます。
劣化対策
劣化対策等級とは、住宅の劣化の速度を抑える為の対策の水準を表す等級です。
劣化対策等級1
建築基準法に定められている水準です。構造部材等が、基準法施行令規定に適合していることが求められます。
劣化対策等級2
2世代以上、住みやすい環境が維持されることが求められます。具体的には、外壁の軸組、土台に防腐・防蟻措置が施されている、浴室・脱衣室に防水措置が施されている、地盤に防蟻措置が施されている、基礎の高さが確保されている、床下に防湿と換気のための対策が施されている、小屋裏換気が施されているといった項目があげられます。
劣化対策等級3
3世代以上、住みやすい環境が維持されることが求められます。具体的な対策は、劣化対策等級と同じですが、より高度な対策が求められます。
住戸面積
国土交通省が作成した住生活基本計画には、最低居住面積水住と、誘導居住面積水準が示されています。この中で、郊外や都市部以外の二人世帯の誘導居住面積は、75㎡です。長期優良住宅には、最低限75㎡以上、都市部であれば、55㎡以上の床面積が求められます。
居住環境
自治体の定める周辺の地域の景観をより良くする基準に配慮された住宅が求められます。