狭小住宅をお考えの方へ、住宅瑕疵担保責任保険とは何かご存知ですか?
マイホームで狭小住宅の建設をお考えならば住宅瑕疵担保責任保険とは何かを知っておいたほうが良いでしょう。住宅瑕疵担保責任保険とは、努力して建てた家が万が一にも欠陥住宅であったときに、確実に補修してもらうための保険です。
保険が適用されるのは、引き渡しが行われてから10年以内に不具合がみつかったときです。そして補修をする場所は柱・土台・基礎・壁など建物の構造耐力上主要な部分と屋根や外壁など雨水の浸入を防止する部分と決まっています。
本来ならば欠陥住宅を建てたハウスメーカーや工務店が、責任をもって不具合を直さなければいけませんが、いい加減な工事をするところであれば倒産してしまうこともありえます。そうなると誰にも頼ることができなくなり、オーナーは自費で補修をしなければいけません。たとえ狭小住宅でも、補修費用はかなりの金額になるでしょう。そういったときに消費者が困ることがないように施行されたのが住宅瑕疵担保責任履行法という法律で、あらかじめ業者は保証金を供託所に預けるか、住宅瑕疵担保責任保険に加入しておくことで、保証金あるいは保険金を補修費用として使えるようにすることが義務付けられています。
これにより、不具合があってもオーナーが負担をすることなく補修できますから安心です。ただし、供託か保険かというのは業者が決めることです。オーナーが住宅瑕疵担保責任保険に加入したいといっても、手続きはできません。
また保険に加入していれば、業者とオーナーの間でもめた時に、指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)での紛争処理を受けられます。この紛争処理で出された仲裁判断は、裁判の確定判決と同じ効力を持っているので問題の解決になります。
しかしながら、世の中には悪徳業者がいて、供託をしていないなら保険には絶対に加入しなければいけないのに、それもやらずに工事をしてしまうことがあります。もちろん、保険に加入していないときには、住宅瑕疵担保責任履行法、建設業法、宅地建物取引業法に違反しているということで重い罰則・監督処分が下されます。でも悪徳業者はそれを気にしないで、違法な行為をするのでオーナーも注意しなければいけません。
では、住宅瑕疵担保責任保険に業者が加入していたけど倒産をしてしまったときに、どのような手続きをすればいいのかというと保険会社に保険金の請求を行います。どこの保険会社かは、業者からもらった保険証券で確認してください。すると現地の確認が行われるので、保険金の支払いができるとなったら書類を提出すれば手続きは完了です。保険金は引っ越し代や仮住居費用、調査費用などにも使えます。