カテゴリ:耐火建築物のワークス

火災の発生、周囲への延焼を防ぐ耐火構造を備える事が重要になっており、防火地域や準防火地域では耐火構造が義務付けられています。木造というと火災に弱い印象をお持ちの方もいるかもしれません。しかし基準を守れば一定以上の耐火性能を持つ事が出来ます。

【 耐火建築物 】

耐火建築で建てられた住宅が木造耐火構造の家です。一般的に、防火地域には、木造住宅は建てられないと思われる方も少なくありませんが、耐火構造の家であれば、建てることができます。

防火構造とは、火災の延焼を抑えるために外壁又は軒裏に防火性能を持たせる構造です。国土交通大臣が定めたもの、又は国土交通大臣の認定を受けた鉄網モルタル塗や、しっくい塗などが、防火構造に当てはまります。外壁の耐力壁には、30分の非損傷性と遮熱性、外壁の非耐力壁と、軒裏には、30分の遮熱性が求められます。

防火地域・準防火地域・新たな防火規制区域

都市計画法には、家事が発生した際の延焼を食い止めるために、防火地域が定められています。駅や幹線道路の周辺など、店舗や住宅が密集している地域は防火地域に、防火地域を取り囲む住宅街は、準防火地域に指定されています。

この他に、東京都には、木造住宅が密集している地域を対象にした、住宅の耐火性能を強化することを、目的として定められた新たな防火規制区域もあります。

防火地域・準防火地域・新たな防火規制区域で求められる建物への規制

それぞれの区域ごとに、異なった規制が、細かく定められています。

防火地域

一般的な戸建て住宅には、主に木造住宅と、RC造がありますが、木造住宅の場合、地域と階数に応じて、耐火建築物、45分準耐火建築物、一定の防火措置、防火構造のどれかが、求められます。

  • 2階建てまでは、耐火建築物 または準耐火建築物
  • 3階建て以上は、耐火建築物

耐火建築物は、耐火構造の家です。
準耐火建築物は、主要構造部が準耐火構造、又はそれと同等の準耐火性能がある構造の家です。3種類の構造のうち、どれかを満たしている必要があります。

  • 主要構造部準耐火構造 軒裏、外壁、間仕切壁、梁、床、柱には45分、屋根の屋内内側、または直下の天井、外壁(非耐力壁)、階段には30分の耐火能力、不燃材の屋根葺材、 防火戸(防火設備)が求められます。
  • 外壁耐火構造 屋根の構造に20分の耐火能力、耐火構造の外壁、不燃材の屋根葺材、防火戸(防火設備)が求められます。
  • 主要構造部不燃材料 防火構造の外壁、不燃材料の屋根葺材・柱・梁、準不燃材料の床・階段・外壁、防火戸(防火設備)が求められます。

準防火地域

  • 2階建てまでは、外壁、軒裏の防火構造
  • 3階建ては、耐火建築物、または一定の防火措置
  • 4階建て以上は、耐火建築物

一定の防火措置

  • 隣地境界線等から1m以内の外壁の開口部に防火設備
  • 外壁の開口部の面積は隣地境界線等からの距離に応じた数値以下
  • 外壁を防火構造とし屋内側から燃え抜けが生じない構造
  • 軒裏を防火構造
  • 柱 ・はりが一定以上の小径、又は防火上有効に被覆
  • 床・床の直下の天井は燃え抜けが生じない構造
  • 屋 根・屋根の直下の天井は燃え抜けが生じない構造
  • 3階の室の部分とそれ以外の部分とを間仕切壁又は戸で区画することが必要

新たな防火規制区域

  • 2階建てまでは、耐火建築物
  • 3階建て以上は、耐火建築物
  • 3つの地域に必要な防火設備(防火戸)

防火設備(防火戸)

  • 延焼を防ぐために設置する防火機能のある扉です。防火設備には、防火戸の他に、防火シャッター、開放型スプリンクラーなどがあります。国土交通大臣が定めた構造方法を採用している、または国土交通大臣の認定を受けていることが必要です。
  • 加熱面以外の面に火炎を出さないことを目的に、耐火建築物・準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設置されます。

防火地域・準防火地域・新たな防火規制区域に住宅を建てる場合の注意点

地域によって、備えなくてはならない防火対策、耐火対策が異なります。
対策の違いによって、建築費も変わってきます。土地探しの際に、地域によって、土地の価格だけではなく、建築費も嵩むということを念頭に置いておくことが大切です。

 

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