カテゴリ:店舗・店舗併用住宅のワークス
お店として魅力的な外観に、印象的なファサードを意識した実例です。店舗併用住宅では住居と店舗という異なる環境を上手く機能させています。店舗でも自分の理想の生活を追求する事は変わりません。
【 店舗・店舗併用住宅 】
「住居と繋がっているお店を持ちたい」
「隠れ家的なレストランを建てたい」
というような夢を叶える店舗や店舗併用住宅を建築する際には、一般的な戸建て宅とは異なる条件があります。
店舗・店舗併用住宅と用途地域
都市計画で定められた用途地域の中には、店舗や店舗併用住宅は建てられない、建てられるが床面積の制限がある地域があります。
第一種低層住居専用地域
敷地にゆとりを持った1~2階建ての戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街です。それぞれの住宅に住む人の住環境を保護するために、高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離などが定められています。
第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。
店舗の建築は認められていませんが、店舗併用住宅であれば、制限内で建てられます。
第一種低層住居専用地域で店舗併用住宅にかけられる制限
- 非住宅部分の床面積が、50㎡以下、建築物の延べ面積の2分の1未満のもの
- 住宅部分と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっていて、用途的に分離し難いもの…店舗部分から住宅、住宅から店舗への移動の手段が、家の中にあること、店舗と住宅を仕切る部分に開閉できる開口部が設けられていること
第一種低層住居専用地域で非住宅部分にかけられる用途制限
近隣住民の日常生活に必要な施設等の兼用住宅と認められる業種であること
第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
- 事務所
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋
- 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
- 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域よりは緩やかではありますが、制限があります。
この地域では、店舗併用住宅に加えて、制限内で店舗も建てられます。
第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗
- 2階以下の店舗
- 日用品販売店舗
- 喫茶店
- 理髪店
- 建具屋等のサービス業用店舗
第一種住居地域
戸建て住宅、マンション、用途際限内の店舗の建築が認められている地域です。
床面積が3,000㎡以下の店舗が建築できます。
3,000㎡以下であっても、カラオケボックス、パチンコ店などは建築できません。
第二種住居地域
床面積が10,000㎡以下の店舗が建築できます。
スポーツ施設は認められますが、カラオケボックス、パチンコ店などは建築できません。
店舗併用住宅と住宅ローン
店舗併用住宅の場合、基本的には、居住部分だけが住宅ローン控除の対象です。
店舗、または店舗併用住宅の店舗部分は、事業資金としての融資の対象です。
店舗併用住宅で住宅ローン控除を受けるための条件
- 住宅を取得した日から6ヶ月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
- 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
- 返済期間が10年以上であること
- 合計の床面積が50m2以上であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
店舗部分の月々の返済分は、確定申告の際に、減価償却費として、経費に算入できます。